ノーマライゼーション条例の概要


平成24年4月1日から「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(ノーマライゼーション条例)が全部施行されました。この条例は、障害のある人への差別や虐待を禁止するとともに、障害のある方の自立や社会参加を推進し、障害のあるなしに関係なく、安心して生活できる地域社会の実現を目指すものです。そのためには、市民一人ひとりに条例の理念を理解していただくと共に、ノーマライゼーション社会の実現に向けてさまざまな取り組みを進めていくことが必要です。

条例のポイント
  1. 障害のある方は、街で共に暮す市民のひとりです。
  2. 障害のある方の権利を守ります。
  3. 市は、障害のある方が地域で暮らし、働き、学んでいくために必要な支援を行います。
差別の相談窓口

差別を受けたときは、各区役所支援課や各区障害者生活支援センターに相談してください。支援課、障害者生活支援センターの職員が事案の調査やあっせんを行います。また、解決が困難な場合には、障害者の権利の擁護に関する委員会に事案を申し出て、差別事案の関係者に対し、助言やあっせんを行い、差別の解消に向けた調整を行い解決を図ることもできます。

条例で差別と定められていること

日常生活

障害のある方の名前や身の上などを誰かに言いふらすなどして、その障害のある方の暮らしを妨げること

サービス

みんなが利用している病院、福祉サービスや商品の売買、不動産の取引を、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

雇用

  • 募集や採用をするときに、その職場で仕事をこなすことができるにもかかわらず、障害を理由として応募や採用を拒んだり、条件をつけたりすること
  • その職場で仕事をこなすことができるにもかかわらず、障害を理由として解雇したり、無理やりやめさせようとしたりすること
  • 障害のある方が働くために必要とされる手立て(合理的配慮に基づく措置)を行わないことにより、働けないようにすること

教育

  • 障害のある方に必要なことを教えなかったり、学ぶための支援をしなかったりすること
  • 障害のある方やその保護者の意見を聴かなかったり、説明を行わないで、入学する学校を決めたりすること
  • 学ぶために必要とされる手立て(合理的配慮に基づく措置)を行わないことにより、障害のある方が授業や試験を受けられなくすること

施設・建物・公共交通機関

みんなが利用している建物や電車、バスなどの利用を、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

情報提供

障害のある方が毎日の暮らしに必要な情報をやりとりするときに、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

意思表示

障害のある方が毎日の暮らしに必要な意思を伝えようとするときに、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に手話やFAXなどによるコミュニケーション手段を断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

機会均等

障害を理由に、障害のない他の人に比べて悪い条件を押し付けたり、押し付けようとしたりすること

合理的配慮に基づく措置

障害のある方が、障害があることによって毎日の生活に欠かすことのできない活動ができないときや難しいときに、器具を提供したり建物や設備を回収したりするなど、障害のある方を取り巻く環境を整えることです。

しかし、このような手立てにあまりにも大きなお金や負担がかかるときは除きます。

例えば、障害のある方がお店や会社で働く時、お店や会社にとって変えることのできない仕事の内容や時間が合って、それが障害のある方の事情とどうしても合わない場合や、すでに経っている建物を障害のある方が利用できるようにするためには、建物をそっくり建て替えなければならないようなときです。

具体例
  1. 車いすを使用する障害のある方が、車いすが机の下に入らず仕事または学習ができないといった場合、仕事や学習ができるように机を取り替える
  2. 視覚に障害のある方の書類整理作業と障害のない同僚のパソコン入力作業を交換する。
虐待の通報(相談)窓口

障害のある方に対する虐待を発見した場合は、各区支援課または障害者生活支援センターに通報してください。また、これらの窓口では虐待について相談することもできます。通報や相談を受けた支援化や障害者生活支援センターは調査や助言・指導などを通じて、虐待の防止に向けた支援を行います。また、平成24年10月から障害者虐待防止法が施行され、法的にも虐待の禁止と通報の義務が定められました。

条例で虐待と定められていること

暴行(身体的虐待)

障害のある方の体を傷つけたり、傷つける恐れのある暴力をふるったりすること

わいせつ行為、性的自己決定権の剥奪

障害のある方に性的な嫌がらせをすること、または障害のある方だからといって、本人が望む、望まないにかかわらず、交際を制限したり、子どもを作ることができない体にしたりすること

施設・建物・公共交通機関

みんなが利用している建物や電車、バスなどの利用を、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

情報提供

障害のある方が毎日の暮らしに必要な情報をやりとりするときに、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

意思表示

障害のある方が毎日の暮らしに必要な意思を伝えようとするときに、正当な理由なく、障害のある方の障害を理由に手話やFAXなどによるコミュニケーション手段を断ったり、一部に限ったり、条件をつけたりすること

機会均等

障害を理由に、障害のない他の人に比べて悪い条件を押し付けたり、押し付けようとしたりすること

「差別」や「虐待」が行われているときの相談・通報受付窓口
  • 各区役所支援課
  • 各区障害者生活支援センター
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