外出の支援


福祉タクシー利用料金の助成


窓口

各区役所支援課

障害のある方の生活圏の拡大と社会参加の促進を図るため、タクシー利用料金の助成として福祉タクシー利用券を交付しています。福祉タクシー利用券は県内に営業所のある、ほぼすべてのタクシー会社で利用できます。

対象者

前年度の本人の市町村民税が非課税の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹機能障害3級の方
  2. 療育手帳マルA・Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
助成内容
  1. 助成額 タクシー初乗り運賃相当額(730円が限界)
    (普通車の運賃改定により助成額が変更になることがあります)
  2. 助成枚数
    身体障害者手帳1・2級:年度36枚
    身体障害者手帳3級:年度24枚
    療育手帳マルA・A:年度36枚
    精神障害者保健福祉手帳1級:年度36枚
    (申請月により助成枚数が変わります)
申請に必要なもの

手帳、印鑑

利用方法

料金を支払う際に、手帳を提示し、福祉タクシー利用券と差額を支払います。10パーセント割引の制度と併用することができます。

タクシー運賃割引制度と福祉タクシー利用券を併用した場合の料金計算方法

【算定式】
{運賃-運転の10%(10円未満切り上げ)}-基本料金=支払う額

【具体例】
{1,250円-130円}-730円=390円

  • 同年度内に自動車燃料費の助成を受けている場合には、タクシー利用料金の助成は受けられません。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、タクシー運賃の割引の対象となりません。

自動車燃料費の助成


窓口

各区役所支援課

移動の手段として、主に自家用車を使用する障害のある方の経済的負担の軽減と生活の利便を図るため、自動車燃料費の一部を助成します。

対象者

前年度の本人の市町村民税が非課税の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹機能障害3級の方
  2. 療育手帳マルA・Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
受給資格者
  1. 自ら自動車を運転する障害のある方
  2. 障害のある方のために自動車を運転する同居の家族
自動車の登録

本人または同居の家族が所有する自動車を登録していただきます。

助成額

1リットルにつき50円で年度10,000円を限度とします。

申請月により助成限度額が変わります。

申請に必要なもの

手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑、通帳

同一年度内に福祉タクシー利用料金の助成を受けている場合には、自動車燃料費の助成は受けられません。

自動車運転免許取得費の補助


窓口

各区役所支援課

身体に障害のある方の自営、就職等をはじめとする社会参加活動を促進するため、運転免許の取得に要した費用の補助を行っています(第一種普通免許に限ります)。

※所定の証明書が必要になりますので、事前にご相談ください。

対象者

自動車運転免許を取得しようとする身体障害者手帳所持者

※世帯の所得金額に応じた制限があります。

補助額

運転免許取得費用の3分の2(限度額120,000円)

申請に必要なもの

手帳、運転免許取得費用支出証明書(所定の様式)、運転免許取得報告書、運転免許の写し、市町村民税の課税所得額等を証明するもの、印鑑

運転適性相談


窓口

埼玉県警察運転免許センター 運転免許試験課適正相談室
鴻巣市鴻巣405-4 048-543-2001

心身に障害のある方でこれから免許を取得したい方、運転免許を取得した後に障害が発生した方の運転適性検査・相談を行なっています。

月曜日~金曜日(祝日・休日を除く):午前9時~午後4時
毎月第3日曜日(要事前連絡):午前8時30分~11時30分、午後1時~4時

費用

無料

申請に必要なもの

障害者手帳、印鑑等

身体障害者のための無料運転教室


窓口

身体障害者運転能力開発訓練センター
新座市堀ノ内2-1-46 048-481-2711

18歳以上で身体に障害のある方が自動車運転免許を取得するときに、所定の教習料金が無料で運転教習を受けることができます(公共職業安定所に求職登録してあることが条件です)。

自動車改造費の補助


窓口

各区役所支援課

身体に障害のある方が自営、就労等を始めとする社会参加活動の促進に伴い、自らが所有し、運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキ等を改造する際の、費用の補助を行っています。

  • 世帯の所得金額に応じた制限があります
  • 改造内容に制限がありますので、事前にご相談ください
補助額

改造費用の3分の2(限度額100,000円)

改造対象

障害のある方自身が運転する際に必要な箇所

申請に必要なもの

手帳、運転免許証の写し、改造費見積書、印鑑、自動車検査証の写し、市町村民税の課税所得額等を証明するもの

リフト付自動車の貸し出し


窓口

各区役所支援課

外出の困難な重度の身体障害のある方に、車いすに乗ったまま走行できるリフト付自動車の貸し出しを行なっています。

※自動車のみの貸し出しです。運転者は利用する方が手配してください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、外出の際に車椅子が必要な下肢、体幹、移動機能障害1~3級の方(部位別等級)

費用

無料(ガソリン代、有料道路代、駐車場料金等は自己負担)

利用回数

年度96回
※人工透析を受けている方は年間208回

利用時間

1回あたり2時間以内とします。3日間を限度として連続使用ができます(36回分の利用となります)。

申請に必要なもの

手帳、印鑑

利用方法

利用日の2ヶ月前から、予約を受け付けています。直接、以下のレンタカー会社へ申し込んでください。

  • トヨタレンタリース埼玉北浦和駅前店 048-832-0100
  • トヨタレンタリース新埼玉与野店 048-854-3100
  • 日産レンタカー大宮駅東口店 048-642-4745
  • トヨタレンタリース東大宮店 048-685-0100
  • トヨタレンタリース南浦和駅西口店 048-822-3100

歩行困難な方の駐車許可証の交付


窓口

大宮西警察署交通課 048-625-0110

大宮警察署交通課 048-650-0110

大宮東警察署交通課 048-682-0110

浦和西警察署交通課 048-854-0110

浦和警察署交通課 048-825-0110

浦和東西警察署交通課 048-712-0110

岩槻警察署交通課 048-757-0110

「駐車禁止規制除外標章」を提示している場合は、駐車禁止区域内でも、他の交通の妨げにならない限り駐車できます。ただし、駐停車禁止場所の駐車、法定駐車禁止場所の駐車、駐車の方法に従わない駐車、車庫代わりの駐車、長時間駐車はできません。

申請

住所地を管轄する警察署に、申請書に各種手帳を添えて申請してください。

身体障害者手帳及び戦傷病者手帳(歩行困難な方)
障害区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級
5級及び6級で歩行困難な方についてはお問い合わせください
特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能性がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症

高齢運転者等専用駐車区間制度


窓口

大宮西警察署交通課 048-625-0110

大宮警察署交通課 048-650-0110

大宮東警察署交通課 048-682-0110

浦和西警察署交通課 048-854-0110

浦和警察署交通課 048-825-0110

浦和東西警察署交通課 048-712-0110

岩槻警察署交通課 048-757-0110

公安委員会から交付された標章を普通自動車に掲げることにより、公安委員会が指定した駐車禁止場所であっても高齢運転者等専用駐車区間内(公安委員会が指定)に限って駐車することができる交通規制です。

対象者

下記の1~4に該当し、かつ、普通自動車を運転される方

  1. 普通自動車運転免許を保有しており、聴覚障害を理由に運転免許に条件が付されている方
  2. 普通自動車運転免許を保有しており、肢体不自由を理由に運転免許に条件が符されている方
  3. 普通自動車運転免許を保有している年齢70歳以上の方
  4. 普通自動車運転免許を保有しており、妊娠中又は出産8週間以内の方
市内で標章を使用できる場所
住所 駐車可能台数 目標等 管轄警察署
浦和区高砂3-13先 約3台 埼玉県庁 浦和
浦和区高砂3-15先 約3台 埼玉県庁 浦和
緑区中尾977-5先 約3台 プラザイースト 浦和東
中央区下落合5-11-10先 約2台 老人福祉センターいこい荘 浦和西
見沼区東宮下265-1先 約5台 市立七里公民館 大宮東
見沼区東宮下196先 約5台 さいたま記念病院 大宮東

その他、県内21区間に設置されています。

申請

住所地を管轄する警察署に、申請書に必要書類(運転免許証、自動車検査証、母子手帳(妊娠中の方)など)を添えて申請してください。

身体障害者補助犬


窓口

身体に障害のある方の行動範囲を広げ、社会復帰、自立に役立てるため、盲導犬、介助犬及び聴導犬を給付します。

対象者

県内に1年以上居住する18歳以上の身体障害者手帳所持者

  1. 盲導犬:視覚障害1級
  2. 介助犬:肢体不自由1・2級
  3. 聴導犬:聴覚障害2級
申請に必要なもの

手帳、印鑑、飼育同意書(借家等の場合)

福祉バスの提供


窓口

埼玉県障害者福祉推進課 048-830-3303

埼玉県では、障害者福祉団体等に対して、障害のある方のための更生訓練、研修等、社会参加活動などを行う場合、リフト付き大型バス「おおぞら号」の提供を無料で行なっています。利用日6ヶ月前から、郵送又は電子メールで受け付けて言います。なお、さいたま市の団体利用分については、さいたま市が費用を負担します。

※ただし、有料道路・駐車場料金、バス乗務員の食事・宿泊等は利用団体の負担となります。

お気軽にご相談ください。

サクレケアでは、高齢者・障害者はもちろん、障害児医療の進歩により医療的ケアを永続的に必要としながら、在宅にて生活している子どもたちの生活もサポートしています。

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