身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・借受・修理のための費用の支給を行います。購入する前に、あらかじめご相談ください。入院中は支給の対象にならない場合があります。また、他の制度での給付の対象となる場合や、世帯員の所得が一定以上の場合は、対象外です。
支給にあたっては、障害者更生相談センターの判定(児童の場合は、自立支援医療期間または保健所の意見書)が必要です。原則として1種類につき1個までの交付となります。
各区役所支援課
労働者災害補償保険受給者においても、義肢・装具の交付が受けられる場合がありますので、適用される方についてはそちらを優先して利用していただきます。また、治療用装具として、医師に認められた場合は、健康保険が適用されます。詳しくは、労働基準監督署、各健康保険組合へお問い合わせください。
手帳、特定(指定)疾患医療受給者証または診断書、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑
国の制度上は費用の原則1割を負担するとこになります。ただし、本人及び配偶者(自動の場合は世帯)の所得に応じた負担上限額が設定されます。また、市では所得に応じて、費用負担の一部を助成しています。
種類 | 備考 |
---|---|
盲人安全つえ | |
義眼 | |
メガネ | |
補聴器 | |
義手 | |
義足 | |
装具 | |
座位保持装置 | |
車椅子 | |
電動車椅子 | 介護保険優先 |
歩行器 | 介護保険優先 |
歩行補助つえ | 介護保険優先 |
重度障害者用意思伝達装置 | |
座位保持椅子 | 18歳未満のみ |
起立保持具 | 18歳未満のみ |
灯具保持具 | 18歳未満のみ |
排便補助具 | 18歳未満のみ |
各区役所支援課
身体障害者手帳の交付とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入のための費用の支給を行います。
自立支援医療期間(育成医療機関)の意見書(所定の様式)、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑
基準額の原則1割を負担することとなります。ただし、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます。
さいたま市社会福祉協議会 各区事務所
さいたま市内在住・在勤・在学の方で、病気・怪我などの理由で、一時的に車いすを必要とする方へ、一定期間(3ヶ月以内)車いすの貸し出しを無料で行なっています。
電話予約のうえ、本人の確認ができるもの(運転免許証・健康保険証等)を持参し、さいたま市社会福祉協議会各区事務所へ
各区役所支援課
重度障害のある方または難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与を行なっています。施設入所・入院中は給付・貸与の対象となる品目が限られています。また、介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は対象外です。購入する前に、あらかじめご相談ください。
手帳、特定(指定)疾患医療受給者証または診断書、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑
費用の原則1割を負担することになります。ただし、本人及び配偶者(自動の場合は世帯)の所得に応じた負担上限月額が設定されます。
表において示される「級」は、身体障害者福祉法の部位別等級を示しています。また、脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じます。なお、同一の品目を再度給付するにあたり、品目ごとに設けられた耐用年数を経過していない場合は原則として給付対象外となります。
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害1・2級で18歳以上の方又は難病患者等で寝たきりの状態にある方 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる | 154,000 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害1・2級で学齢児以上18歳未満の方又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる | 159,200 |
特殊マット | 重度又は最重度の知的障害者、下肢・体幹機能障害1・2級で3歳以上18歳未満の方、下肢もしくは体幹機能障害の1級(常時介護を要する方)で18歳以上の方又は難病患者等で寝たきり状態にある方 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる | 19,600 |
じょくそう予防マット | 下肢もしくは体幹機能障害1・2級で3歳以上18歳未満の方、下肢もしくは体幹機能障害の1級(常時介護を要する方)で18歳以上の方または難病患者等で寝たきり状態にある方 | じょくそう予防のためのものであって、次のいずれかに該当するもの(①エアーマットと送風装置からなるもの②水等による減圧によって体圧分散効果を有するもの。原則として全身用のもの) | 80,000 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する方)で学齢児以上の方又は難病患者等で自力排尿できない方 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児者、難病患者等又は介護者が、容易に使用できる | 67,000 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害1・2級で3歳以上の方(入浴にあたって家族などの介助を要する方) | 障害児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させることができる | 82,400 |
体位変換器 | 傘立は体幹機能障害1・2級で学齢児以上の方又は難病患者等で寝たきりの状態にある方(下着交換等に家族などの介助を必要とする方) | 介助者が、障害児者又は難病患者等の退位を変換させるのに容易に使用できる | 15,000 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害1・2級で3歳以上の方又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方 | 介護者が、障害児者又は難病患者等を移動するのにあたって、容易に使用できる(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 159,000 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害1・2級で3歳以上18歳未満の方 | 原則として、付属のテーブルを付ける | 33,100 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害で入浴に解除を必要とする3歳以上の方又は難病患者等で入浴に介助を要する方 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者、難病患者等又は介助者が、容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000 |
便器(手すり取付可) | 下肢又は体幹機能障害1・2級で学齢児以上の方又は難病患者等で常時介護を要する方 | 障害児又は難病患者等が、容易に使用できるもの(手すりを取り付けることができる)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 4,450(*1) |
頭部保護帽(*2) | 重度もしくは最重度の知的障害児者等(てんかん発作等により頻繁に転倒する者に限る。)又は、平衡機能、下肢機能及び体幹機能に障害があり、頻繁に転倒する方。もしくは、てんかんを自由とした精神保健福祉手帳1級の交付を受けた者で転倒の恐れがある方 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | A:12,768 B:30,870 |
T字状・棒状のつえ(木製・軽金属製) | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能の障害があり、つえの使用により歩行機能が補完される方又は難病患者等で下肢が不自由な方 | 歩行時に身体を支え、安定させるものであって、障害児者が、容易に使用できるもの | 木製:2,310 軽金属性:3,150 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢・体幹機能の障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする3歳以上の方又は難病患者等で下肢が不自由な方 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 (1)障害児者又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性のあるもの (2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設定に当たり住宅改修を伴うものを除く |
60,000 |
特殊便器 | 重度又は最重度の知的障害児者及び上肢1・2級で学齢児以上の方又は難病患者等で上肢機能に障害のある方 | 障害児者又は介護者が容易に使用し得るもので、温水温風を出せるもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く | 151,200 |
火災警報器 | 重度又は最重度の知的障害児者及び上肢1・2級の方(火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)) | 室内の火災を煙又は熱により完治し、音又は光を発し、屋外にも警報を知らせるもの | 15,500 |
自動消化器 | 重度又は最重度の知的障害児者及び身体障害者手帳等級2級以上の障害児者又は難病患者等(当該世帯が火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者や難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)に限る) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できる | 28,700 |
電磁調理器 | 重度又は最重度の知的障害者又は視覚障害1・2級で18歳以上の方(視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯(*3)) | 知的障害者又は視覚障害者が容易に使用できるもの | 15,000 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 7,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置(*4) | 聴覚障害2級で18歳以上の方(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 |
視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害者で、音声による誘導を必要とする方 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの(受信機のみ) | 56,000 |
携帯用信号装置 | 聴覚障害児車で、視覚・感覚によらなければ呼び出し等に応じることができない方 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼び出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 18,000 |
トイレチェアー | 頚椎損傷等により、通常の便座上で座位を保てない方 | いすの形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | 81,000 |
車椅子用段差昇降機 | 常時車椅子を使用する身体障害児者 | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合に、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの | 260,000 |
発動発電機人工呼吸器外部バッテリー | 呼吸機能障害もしくは心臓機能障害の1級もしくは3級又は同程度の障害を有する障害児者であって、人工呼吸器を装着している方。または難病患者等で人工呼吸器を使用している方。 | 介助者が容易に使用し得るもの | 200,000 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
透析液加温器 | 腎臓機能障害1級又は3級で3歳以上の方 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者で18歳以上の方 | 障害児者が容易に使用し得るもの | 17,000 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害1級もしくは3級又は同程度の障害児者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある方 | 障害児者又は難病患者等が、容易に使用できるもの | 36,000 |
電気式たん吸引器(*5) | 呼吸器機能障害1級もしくは3級又は同程度の障害児者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある方 | 障害児者又は難病患者等が、容易に使用できるもの | 56,400 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | ①呼吸器機能障害又は心臓機能障害1級もしくは3級又は同程度の障害を有する方であって、在宅酸素療法の方又は人工呼吸器を装着している方 ②難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な方 |
①障害児者が容易に使用できるもの ②呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの |
①42,000 ②157,500 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)) | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 9,000 |
盲人用体重計 | 視覚障害1・2級で18歳以上の方(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)) | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 18,000 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障害又は肢体不自由で発生・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換でき、障害児者が容易に使用できるもの | 98,800 |
点字ディスプレイ | 視覚障害1・2級で18歳以上の方 | パソコン等に接続し、画面の文字情報を点字で表示する点字用ピンディスプレイ | 383,500 |
点字器(標準型) | 視覚障害児者 | 点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 標準型A:10,712 標準型B:6,798 |
点字器(携帯用) | 視覚障害児者 | 点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 携帯用A:7,416 携帯用B:1,699 |
点字タイプライター | 視覚障害1・2級で就学・就労しているか就労が見込まれる方 | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 63,100 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用できるもの ②盲人用テープレコーダーについては操作の表示が点字等であり視覚障害児者が容易に使用できるもの |
①85,000 ②23,000 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用できるもの | 35,000 |
盲人用時計(解読時計) | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 10,300 |
盲人用時計(音声時計) | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | 視覚障害児者が容易に使用できるもの | 13,300 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害1・2級で学齢児以上の方 | 文字情報と同一紙面上に記載された文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換するもので、視覚障害児者が容易に使用できるもの | 99,800 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害自社で学齢児以上の方(この装置により文字等を読むことが可能になる方) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの | 198,000 |
視覚障害者用文字放送ラジオ | 視覚障害2級以上の障害者の方 | 点字仕様等、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 29,000 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は音声・発語に著しい障害があり、緊急連絡等の手段として必要と認められる、学齢児以上の方 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児者が容易に使用できるもの | 71,000 FAXは30,000 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 字幕、手話通訳付きの聴覚障害者用番組やテレビ番組に字幕、手話通訳の映像合成したものを画面に出力することができ、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用できるもの | 88,900 |
人工喉頭(笛式) | 音声機能障害又は言語機能障害を融資、無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者。(人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,150 |
人工喉頭(電動式) | 音声機能障害又は言語機能障害を融資、無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者。(人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 72,203 |
人工喉頭(人工鼻) | 音声機能障害又は言語機能障害を融資、無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者。(人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | 声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、容易に使用し得るものであること | 23,100 |
点字図書(*6) | 視覚障害児者で主に情報の入手を点字によっている方 | 点字によって作成された図書 | 点字図書価格 |
情報・通信支援用具 | 18歳以上であって、次の要件のいずれにも該当する方
|
情報機器(パソコン等)の周辺機器やソフトウェア等であって、機器の仕様に当たって障害による弊害を緩和もしくは解消できるもの | 100,000 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
ストマ用装具・紙おむつ等及び洗腸用具(蓄便袋) | ストマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋 | (月額)8,858 |
ストマ用装具・紙おむつ等及び洗腸用具(蓄尿袋) | ストマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの | (月額)11,639 |
ストマ用装具・紙おむつ等及び洗腸用具(その他) | 3歳以上で、次のいずれかの要件に該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする方
|
対象者の衛生を保てるもの | 12,000(紙おむつ等は月額) |
ストマ用装具・紙おむつ等及び洗腸用具(その他) | 3歳以上の重度又は最重度の知的障害児者で尿意または便意の意思表示かつ定時排泄が困難であり、常時紙おむつを必要とする方 | 対象者の衛生を保てるもの | (月額)5,000 |
収尿器(普通型) | 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする方 | 採尿器と収尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの | 男性:7,931 女性:8,755 |
収尿器(簡易型) | 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする方 | 採尿器と収尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの | 男性:5,871 女性:6,077 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
居宅生活動作補助用具(住宅改修)(*7) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)があり、当該障害等級1~3級で学齢児以上の方又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(ただし特殊便器への取替をする場合は上肢障害1・2級に方) | 障害児者又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。住宅改修の範囲は、次に掲げるものとする。
|
200,000 |
品目 | 対象 | 性能 | 基準額(円) |
---|---|---|---|
福祉電話 | 難聴者又は外出困難な原則として2級以上の障害者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方で18歳以上の方(当該世帯が障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(*3)に限る) | 障害者が、容易に使用できるもの | 83,300 |
各区役所支援課
小児慢性特定疾病児が日常生活に必要とする便器や介護ベッド等の日常生活用具を給付します(品目により対象児の身体状況が定められているため、購入する前にあらかじめご相談ください)。
次の要件をすべて満たす方
世帯の所得税額等に応じた費用負担があります。なお、市の制度により、その世帯の課税状況によって費用負担が無料となる場合がありますので、窓口にお問い合わせください。
診断書(状況に応じて)、見積書、印鑑
介護すまいる館
浦和区針ケ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内 048-822-1195
日本点字図書館 用具事業課
東京都新宿区高田馬場1-23-4 03-3209-0751
日本盲人会連合 用具購買所
東京都新宿区西早稲田2-18-2 03-3200-6422
障害・疾病による麻痺や加齢による機能低下などで、日常での生活動作に不便が生じることがあります。自助具とは、箸で食事をしたり、髪を整えるなどの身の回りの動作などをより便利に、より簡易に自分で行えるよう工夫された道具です。自助具は既成品として販売しているものもあれば、簡単に手作りできるものもあり、食事、整容、更衣、調理、掃除、趣味活動などの場面で使用されます。
スプーン・フォーク(柄を太くして握りやすくしたり、使う方の症状に合わせて角度を変えられるもの)、皿(裏に吸盤がついているもの、ふちを高くしてこぼれにくくしたもの)など
吸盤つき入浴マット、入浴イス、浴槽手すり など
ボタン穴通し、靴下補助具、柄の曲がった櫛 など
各区役所支援課
在宅で重度障害のある方が、急病、事故などの緊急時にボタン一つで通報できるよう、ペンダント型発信機と緊急通報電話機を設置しています。原則として対象者は障害のある方のみの世帯または障害のある方が日中一人になる世帯となります。24時間、看護師・相談員が待機し、緊急のときには電話をして様子を伺い、ご指定の緊急連絡先へ連絡や救急車の要請を行います。その他、健康・医療の相談や、希望に応じて定期的な安否確認も行います。
ご自宅の電話回線がCATV・ADSL・光回線等の特殊回線の場合は設置ができない場合もあります。
システムの設置費、維持管理は市が負担しますが、電話の基本料、通話料は自己負担となります。
手帳、印鑑
各区役所(支援課・高齢介護課・保険センター)、保健所、消防署(出張所)
「いつも通っている病院」や「緊急連絡先」などの情報を緊急情報シートに記載し、専用の容器に入れて、ご家庭の冷蔵庫に保管するものです。これにより、病気や怪我などで救急隊が駆けつけたときに容器の中の情報を確認して、病院への速やかな搬送に繋げるためのものです。さいたま市では「緊急時安心キット」を申請により無料で配布しています。
市内にお住まいの65歳以上の方、障害や持病などのある方の世帯
消防局警防部救急課 048-833-7981
各区役所支援課
在宅で障害のある方の地域生活を支援するため、障害のある方及びその家族の必要に応じて一時預かり、派遣による介護、外出時の介助等のサービスを提供します。登録団体については、お問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳保持者、発達に障害があると診断された方、知的障害があると判定された方
上限150時間
利用者の費用負担があります。
ただし、18歳未満の障害児及び18歳で学校在学中の方は生計中心者の市町村民税額に応じて自己負担が軽減されることがあります。
手帳、印鑑
18歳未満及び18歳で学校在学中の場合、生計中心者の市町村民税の分かるものが必要です。18歳で学校在学中の方は学生証の写しも必要になります。
各区役所支援課
家庭において、入浴が困難な重度の身体障害のある方に対して定期的に巡回入浴サービスを行なっています。なお、介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度での利用が優先されます。
身体障害者手帳1級・2級の方で、家庭において入浴が困難な方
年度104回(月10日以内)
年度の途中から申請する場合は回数が異なります
世帯の所得に応じた費用負担があります。
健康診断書(所定の様式あり)、印鑑
各区役所支援課
重度の障害のある方に理容師または美容師を派遣します。なお、介護保険の認定を受けている方は、高齢福祉サービスでの利用が優先されます。
身体障害者手帳1級の方、または療育手帳がマルA・Aの方で、理・美容店に行くことが困難な方
年度4回
年度の途中から申請する場合は回数が異なります
無料
手帳、印鑑
各区役所支援課
18歳以上の重度の身体障害のある方で寝たきりの状態にある方が使用する寝具の乾燥及び丸洗いを行なっています。なお、介護保険の認定を受けている方は、高齢福祉サービスでの利用が優先されます。
身体障害者手帳1級・2級で寝たきりの状態にあって、介護者も寝具乾燥を行うことが困難な18歳以上の方
乾燥:年度10回
丸洗い:年度2回
年度の途中から申請する場合は回数が異なります
無料
手帳、印鑑
各区役所支援課
在宅で知的障害のある方のいる家庭で、家族の病気、自己、出産、冠婚葬祭などにより、一時的に障害のある方の介護ができない場合、福祉施設に一定期間入所してもらう制度で、障害福祉サービスの短期入所事業を補完する制度です。
療育手帳を所持している知的障害のある方
1回につき7日以内
利用者の費用負担があります
かえでホーム(生活ホーム)
手帳、印鑑
各区役所支援課
在宅で知的障害のある方の家族の休憩やリフレッシュのため、障害のある方を一時的に福祉施設でお預かりする制度で、障害福祉サービスの短期入所事業を補完する制度です。
療育手帳を所持している知的障害のある方
1回につき2日以内
利用者の費用負担があります
櫻ハウス(生活ホーム)
手帳、印鑑
各区役所支援課
意思の疎通が困難な重度障害者に対して、本人との意思疎通を行うことができる者を派遣することにより、円滑な医療行為が行えるように支援します。支援の内容は、医療機関に入院中のコミュニケーション支援(医療従事者との意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守り)です。
※入院1回につき150時間が限度となります
下記のいずれかに該当する、市内在住で18歳以上65歳未満の方
利用者の費用負担があります(市民税非課税者・生活保護受給者除く
手帳、印鑑
西清掃事務所(担当区:西区、北区の一部、大宮区の一部、中央区)
048-623-3899
東清掃事務局(担当区:北区の一部、大宮区の一部、見沼区、岩槻区)
048-685-0611
大崎清掃事務所(担当区:浦和区、南区、緑区、桜区)
048-878-0956
一人暮らしの障害のある方や高齢の方(65歳以上)で、身近な人などの協力が得られず、自ら収集所までごみを持ち出すことができない方のために、市の職員が自宅まで直接ゴミを引き取りに伺う「ふれあい収集」を行なっています。なお、障害のある方や高齢の方と同居する家族がいる場合であっても、同居家族が高齢の方や障害のある方及び、年少者などのために収集所までゴミを持ち出すことが困難な家庭も対象となります。
お住いの地域を担当する清掃事務局にお申し込みください。後日、収集担当の職員がご自宅に伺い、ゴミを持ち出すことが困難な状況について確認したうえ、可否が決定されます。
サクレケアでは、高齢者・障害者はもちろん、障害児医療の進歩により医療的ケアを永続的に必要としながら、在宅にて生活している子どもたちの生活もサポートしています。
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