手当・年金・給付金・貸付


心身障害者福祉手当
対象となる方

次に該当する在宅の障害のある方

  1. 身体障害者手帳1~3級
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級

※65歳以上で新規に障害者手帳を取得した方は対象になりません。

支払いが制限される場合
  • 本人が市町村民税課税
  • 特別障害者手帳、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当受給者(身体障害者手帳1・2級及び療育手帳マルA、Aの重複者を除く)
  • 施設入所中
  • 平成22年1月以降に65歳以上で上記1~3にあてはまる手帳を取得し、かつ、重度要介護高齢者手当を受給している
手当月額・支払月

【月額5,000円】

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳マルA・A・B
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

【月額2,500円】

  • 身体障害者手帳3級
  • 療育手帳C
  • 精神障害者保健福祉手帳2級

支給月:3月・9月

申請・窓口

【申請に必要なもの】

手帳・印鑑・通帳

【窓口】

各区役所支援課

特別障害者手当
対象となる方

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

  1. 身体障害者手帳1・2級及び療育手帳マルA程度の障害が重複している方
  2. 1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方
支払いが制限される場合
  • 所得制限
  • 施設入所中
  • 3ヶ月を超える入院
手当月額・支払月

月額:26,940円

支給月:2月・5月・8月・11月

申請・窓口

【申請に必要なもの】

診断書、手帳、所得状況届、年金証書等の写し、前年中の年金収入のわかるもの、印鑑、通帳

【窓口】

各区役所支援課

障害児福祉手当
対象となる方

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方

  1. 身体障害者手帳1級及び2級の一部
  2. 療育手帳マルA
  3. 上記と同程度の状態にある方
支払いが制限される場合
  • 所得制限
  • 施設入所中
  • 障害を理由とする年金を受給
手当月額・支払月

月額:14,650円

支給月:2月・5月・8月・11月

申請・窓口

【申請に必要なもの】

手帳(または診断書)、所得状況届、印鑑、通帳

【窓口】

各区役所支援課

特別児童扶養手当
対象となる方

下記に該当する在宅の20歳未満の障害のある児童を養育している保護者の方

  1. 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
  2. 療育手帳マルA・A・B
  3. 上記と同程度の状態にある児童/li>
支払いが制限される場合
  • 所得制限
  • 児童が施設入所中
  • 障害を理由とする年金を受給
手当月額・支払月

月額:51,700円(1級 重度障害児)

月額:34,430円(2級 中度障害児)

支給月:4月・8月・11月

申請・窓口

【申請に必要なもの】

手帳(または診断書)、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、印鑑、通帳

【窓口】

各区役所支援課

児童扶養手当
対象となる方

離婚、死別等で父親または母親と生計を別にしている児童(18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童または20歳未満で障害のある児童)を養育している保護者の方、また、父親又は母親に一定の障害があり、児童を養育している方

支払いが制限される場合
  • 所得制限
  • 児童が施設入所中
  • 公的年金を受給
  • 障害の状態にある父親又は母親が、対象児童について公的年金で子の加算を受給
手当月額・支払月
  1. 児童1人の場合
    ■全部支給:月額42,500円
    ■一部支給:収入に応じて月額10,030円~42,490円
  2. 児童2人の場合
    収入に応じて、1に5,020円~10,040円加算
  3. 児童3人以上の場合
    収入に応じて、1・2に3人目以降1人につき、3,010円~6,020円加算

※ただし、父親、母親、養育者又は児童が公的年金等を受給しているときは、その額が児童扶養手当額より低い場合に限り、その差額が手当額となります。

申請・窓口

【申請に必要なもの】

戸籍謄本、印鑑、その他

【窓口】

各区役所支援課児童福祉係

手当を受けられる方へのお願い

手当を受けられる方は、次のようなときには資格喪失となりますので、必ず「資格喪失届」を各区役所支援課に提出してください。

  1. 施設に入所した時
  2. 障害の程度が基準に該当しなくなった時
  3. 死亡した時
  4. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院するに至った時(特別障害者手当の受給者のみ)
  5. 20歳になった時(障害児童福祉手当、特別児童扶養手当の場合)

また、氏名や住所が変わった場合は、14日以内に届け出てください。

なお、障害程度の変更、病院または施設を退院もしくは対処して再度手当を受けようとする場合は、新たに申請する必要があります。

年金


障害基礎年金<国民年金加入者>

【窓口】各区役所保険年金課

西区役所保険年金課

048-620-2674

桜区役所保険年金課

048-856-6184

北区役所保険年金課

048-669-6074

浦和区役所保険年金課

048-829-6163

大宮区役所保険年金課

048-646-3074

南区役所保険年金課

048-844-7184

見沼区役所保険年金課

048-681-6074

緑区役所保険年金課

048-712-1184

中央区役所保険年金課

048-840-6074

岩槻区役所保険年金課

048-790-0175

対象者
  1. 初診日において次のいずれかに該当する方
    ・国民年金の被保険者である方
    ・国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
    ・20歳未満である方(所得制限あり)
  2. 初診日から1年6ヶ月を経過した日、または初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定した日(ともに「障害認定日」といいます)において、国民年金の障害者等級表の1級または2急に該当する程度の障害の状態にある方
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、そのうち3分の2以上の期間が納付済みか免除されていた方
年金額(平成30年度)
  • 1級
  • 974,125円
  • 2級
  • 779,300円

※18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子または国民年金の障害等級1・2急に該当する障害の状態にある20歳未満の未婚の子がいる場合には、第1子・第2子それぞれに224,300円、第3子以降それぞれ74,800円が加算されます。

特定障害者に対する特別障害給付金


【窓口】各区役所保険年金課

対象者

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない方へ給付金を支給する制度です。現在、障害基礎年金の1急または2級程度に該当する次の方は対象となります。

  1. 平成3年3月以前に初診日があり、その当時学生であった方
  2. 昭和61年3月以前に初診日があり、その当時厚生年金等加入者の配偶者であった方
支給額(平成30年度)
  • 1級
  • 51,650円(月額)
  • 2級
  • 41,320円(月額)

支給は認定請求した日の属する月の翌月から始まり、支給月は偶数月になります。

在日外国人障害者等福祉手当


【窓口】各区役所保険年金課

対象者

国籍要件や住所要件により国民年金や厚生年金などに加入できなかったために、公的年金を受給できない方で、申請の時点で本市に1年以上住民登録をしている、次のいずれかに該当する方です。

  1. 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた在日外国人の重度障害者で、昭和57年1月1日前に初診日があり、障害の状態にある方
  2. 昭和22年(1947年)1月1日以前に生まれた在日外国人の重度障害者で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日があり、障害の状態にある方
  3. 昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの間に初診日があり、その時点で日本国内にを有していなかった日本人の重度障害者
  • 重度障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方、または同様の状態に該当している方です。
  • 在日外国人とは「出入国管理及び難民認定法」により許可を受けている方または「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者となります。
申請に必要なもの

福祉手当を受給するには、所定の申請書に、下記の必要書類を添付して申請することになります。

  1. 住民票の写し
  2. 市民税が課税されている方は市民税・県民税所得証明書、また非課税の方は市民税・県民税非課税証明書
  3. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳(手帳をお持ちでない方は、障害の発生日を証明できるもの)
支給額

福祉手当の支給日は、4月・8月・12月の各20日です。支払月の前月までの4ヶ月分を、受給者御本人の口座に振り込みます。支給日が金融機関の休業日の場合はその前日が支給日となります。

※現金での支払いはできません。

支給停止

福祉手当は次のいずれかに該当する場合、支給停止または減額になります。

  1. 前年の所得が一定限度額を超えた場合
  2. 公的年金の受給権者となった場合
  3. 生活保護を受給するようになった場合
  4. 同様の趣旨の手当や給付金を他の自治体または国から受給するようになった場合
  5. 現況届の提出がない場合

障害厚生年金<厚生年金加入者>


【窓口】

浦和年金事務所
桜区・浦和区・南区・緑区

さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

大宮年金事務所
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区

さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

春日部年金事務所
岩槻区

春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル内

048-737-7112

対象者

厚生年金保険の被保険者が病気や怪我によって障害者になり働けなくなったとき、または働く能力が著しく低下した場合に国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。国民年金の障害等級表の1級または2級の障害の状態よりも軽い障害者には、国民年金の障害基礎年金は支給されませんが、厚生年金保険独自の3級障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。

■支給要件

  1. 障害の原因となった病気や怪我の初診日において、厚生年金保険の被保険者であること
  2. 初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定した日、または、初診日から1年6ヶ月を経過した日(ともに「障害認定日」といいます)の障害の程度が1級~3級に該当すること。また、65歳前に1級・2級・3級の障害の状態になった時厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合、障害認定日に1級・2級または3級に該当する障害の状態になかった人が、その後65歳に達する日の前日までの間にその障害が悪化し、障害等級表の1級・2級または3級に該当する障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までに、本人の請求により請求した日に受給権が発生し、その翌日分から事後重症の障害厚生年金が支給されます。
  3. 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
内容

障害厚生年金の算出方法

(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)

  • 平均標準報酬月額:平成15年3月以前の標準報酬月額の総数÷平成15年3月以前の被保険者期間の月数
  • 平均標準報酬額:(平成15年4月以降の標準報酬月額+標準賞与額の総額)÷平成15年4月以降の被保険者期間の月数
  • 上記算出方法は生年月日により異なる場合があります

(1)1級障害厚生年金 「上記算出方法」×1.25+加給年金額

(2)2級障害厚生年金 「上記算出方法」+加給年金額

(3)3級障害厚生年金 「上記算出方法」

(4)障害手当金

  • 障害厚生年金は被保険者期間が300月(25年)未満の人の場合は、300月として計算されます。
  • 3級の障害厚生年金については、支給額が584,500円に満たないときは、584,500円になります。
  • 加給年金額は、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者について224,300円が加算されます。

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・怪我が初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに一時金として支給されます。

{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)}×2

  • 被保険者期間の月数は、300月(25年)未満の場合は、300月として計算されます。
  • 障害手当金では、手当金の額が1,169,000円に満たないときは、1,169,000円が支給されます。

心身障害者扶養共済制度


【窓口】各区役所支援課

障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。

加入資格

障害のある方を扶養している保護者で生命保険契約の対象となる健康状態にある年齢が65歳未満(毎年度4月1日時点)の方

加入口数

障害のある方1人に対して2口まで

掛金

加入時の年齢によります。
生活保護世帯等、加入者世帯の課税状況に応じて減免されることがあります)

加入者の年齢 一口あたりの掛金
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円
  • 加入者の年齢は、毎年度(4/1~3/31まで)の初日における年齢とします。
  • 掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
年金額

1口加入の場合、月額20,000円

2口加入の場合、月額40,000円

なお、加入期間中に障害のある方が死亡した場合は弔慰金を支給します。

申請に必要なもの

加入等申込書、住民票の写し、申込者告知書、障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類、印鑑

交通事故被害者のご家族への義援金の給付


【問い合わせ先】埼玉県 防犯・交通安全課 048-830-2958

【申請書の提出先】みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課 048-822-0191

埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立しています。同基金では、埼玉県の補助金と交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、援護金および援護一時金として県内に在住する交通遺児等に給付しています。

交通遺児援護金

(1)給付対象:埼玉県内に在住する乳幼児及び小中高等学校並びに各種学校等に在学する平成12年4月2日以降に生まれた子どもで、下記に掲げる世帯に属するもの。

給付対象のこどもの人数 同居世帯の総所得額
1人 2,740,000円以下
2人 3,120,000円以下
3人 3,500,000円以下
4人 3,880,000円以下
5人以上 4,260,000円以下

(2)給付額:子ども一人につき100,000円を給付します。

交通遺児援護一時金

(1)給付対象:平成29年4月1日以降に交通遺児等となった者。または、交通事故により重い障害を負った保護者に養育されている県内在住の(交通遺児等になった日現在18歳以下)者。

(2)給付額:子ども一人につき100,000円を給付します。

※ただし1回限りの支給とします。

交通遺児等奨学金の支給


【問い合わせ先】教育委員会学事課 048-829-1647

交通事故により父又は母が亡くなった場合や、心身に重い後遺障害がある状態となった場合において、その小・中学生を養育する保護者に対して月額2,000円の奨学金を支給します。

特別支援教育就学奨励費制度


【窓口】各小・中学校

【問い合わせ先】教育委員会特別支援教育室 048-829-1667

特別支援学級等へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために必要な給食費や学用品費などの経費の一部を補助します。

産科医療保障制度


【窓口】公益財団法人日本医療機能評価機構

【問い合わせ先】産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとおもに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、参加医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。

補償内容

総額:3,000万円

  • 補償申請期限は、お子様の満5歳の誕生日までです。
  • 詳細は上記窓口にご照会いただくか、産科医療補償制度WEBサイト(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)をご参照ください。

生活福祉資金の貸付


【窓口】さいたま市社会福祉協議会 各区事務所

他からの借り入れが困難な所得の少ない世帯、障害者世帯等を対象とし、生活の安定と経済的自立を図ることを目的として貸付を行っています。

  • いずれの資金も世帯単位での貸付であり、世帯員の一部に貸付するものではありません。
  • 資金の種類によって、貸付条件や必要書類が異なりますので、予めお住まいの区の事務所に相談してください。
  • 埼玉県社会福祉協議会の審査を経て貸付が決定されます。審査の結果、貸付できない場合がありますのでご了承ください。
1、総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付をおこなうことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。

名称 資金種類 貸付限度額 償還期間
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
  • 2人以上
  • 月20万以内
  • 単身
  • 月15万以内
10年以内
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 10年以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 60万円以内 10年以内

貸付利子:連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人無しは措置期間経過後年1.5%

2、福祉資金

低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金。日常生活を送る上で、もしくは自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用。

資金種類 貸付限度額 償還期間
生業を営むために必要な経費
※新規に起業される方が中心。事業の継続を目的とした資金の場合、運転資金は対象となりません。
460万円以内 20年以内
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 【技能を習得する期間】
  • 6ヶ月程度
  • 130万円以内
  • 1年程度
  • 220万円以内
  • 2年程度
  • 400万円以内
  • 3年程度
  • 580万円以内
8年以内
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円以内 7年以内
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内 8年以内
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円以内 8年以内
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円以内 10年以内
負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額の他、位相経費等、療養に付随して要する経費を含む)、及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円以内、1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 5年以内
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円以内、1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円以内 7年以内
冠婚葬祭に必要な経費 50万円以内 3年以内
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円以内 3年以内
就職、技能習得上の支度に必要な経費 50万円以内 3年以内
その他日常生活上一時的に必要な経費(当該費用の額が確認できるものが必要) 50万円以内 3年以内

貸付利子:連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人無しは措置期間経過後年1.5%

3、教育支援資金

低所得世帯に対し経費として貸付する資金

名称 資金種類 貸付限度額 償還期間
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費。
特に必要と認める場合、右記1.5倍まで貸付可能。
  • 高校:月3.5万円
  • 高専:月6.0万円
  • 短大:月6.0万円
  • 大学:月6.5万円
20年以内
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費。 50万円以内 20年以内

貸付利子:無利子

4、不動産担保型生活資金
名称 資金種類 貸付限度額 償還期間
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 土地の評価額7割程度
  • 月30万円以内
措置期間終了時
(要保護世帯向け)
不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 居住用不動産の評価額7割程度
  • 貸付基本額の範囲内
  • (生活扶助額の1.5倍以内)
措置期間終了時

貸付利子:年3%、または長期プライムレートのいずれか低い利率

原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることが要件です。

お気軽にご相談ください。

サクレケアでは、高齢者・障害者はもちろん、障害児医療の進歩により医療的ケアを永続的に必要としながら、在宅にて生活している子どもたちの生活もサポートしています。

WEBサイトはこちら