医療費等


心身障害者医療費支給制度は、心身に障害がある方の福祉の増進を図ることを目的として、対象者に医療費の一部を助成します。助成を受けるには登録申請が必要となります。

対象者
  1. 身体障害者手帳1・2・3級の方
  2. 療育手帳マルA・A・B の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神病床への入院費用は対象となりません)
  4. 65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

なお、4については以下と同程度の障害のある方が対象となります。

  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害に該当
  • 身体障害者手帳下肢障害4級のうち、1号「両下肢のすべての指を欠くもの」
  • 身体障害者手帳下肢障害4級のうち、3号「一下肢を下腿の2分の1以上欠くもの」
  • 身体障害者手帳下肢障害4級のうち、4号「一下肢の機能の著しい障害」
  • 精神障害者保険福祉手帳2級
  • 障害基礎年金1・2級

※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに上記に該当する心身障害者となった方は助成の対象となりません。

支給内容

通院及び入院にかかる健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額が対象になります。ただし、保険のきかない医療費や文書料・薬瓶代・差額ベッド料などは対象になりません。また、他の公費負担医療の給付や健康保険から支給される高額療養費については、その額を支給額から控除します。

参考

埼玉県内の200床以上の医療機関の窓口で受給資格証を提示することにより、「保険外併用療養費の初診料及び再診料」は免除されます。医療機関によっては免除されない場合もございます。

登録申請

受給資格の登録を申請し、心身障害者医療費受給資格証の交付を受けてください。

登録申請に必要なもの

健康保険証(もしくは後期高齢者医療被保険者証)、障害の程度がわかるもの(手帳など)、印鑑(認印可)、普通預金通帳

申請場所

各区役所保険年金課 福祉医療係

受給方法

(1)市内の医療機関で受診の場合(現物支給)

  • 受診の都度、健康保険証(もしくは後期高齢者医療被保険者証)と心身障害者医療費受給資格証を医療機関の窓口にご提示ください。
  • 医療費等(保険診療の一部負担金の金額)の窓口負担は不要です。*1

*1 受診の際に受給資格証のご提示がなかった場合は、(2)市外の医療機関で受診の場合と同様に有償払いとなります。

(2)市外の医療機関で受診の場合(無償払い)

  • 医療機関等の窓口で一旦、医療費等をお支払いください。
  • 診療を受けた翌月以降、「心身障害者医療費支給申請書」*2と領収書の原本(受診者氏名・診療点数が明記されたもの)を健康保険証、受給資格証と合わせて、各区役所保険年金課へご提出ください。*3・4
  • ご提出月の翌月末以降にご登録の口座へ医療費と振り込みます。

*2 「心身障害者医療費支給申請書」は、各区役所や支所、または市民の窓口にあります。

*3 埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度に加入している方で、さいたま市から後期高齢者医療被保険者証を受け取っている方は、市外の医療機関を受診した場合であっても、「心身障害者医療費支給申請書」の提出は不要です。お支払いいただいた医療費等について、さいたま市が埼玉県後期高齢者医療広域連合から提供されるデータに基づき金額等を確認し、診療月の4ヶ月後の月末以降に、ご登録の口座へ医療費を振り込みます。

*4 市への医療費等の請求は、原則として、医療費等を医療機関に支払った日の翌日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。

窓口

各区役所保険年金課

  • 西区役所
  • 保険年金課
  • 048-620-2655
  • 北区役所
  • 保険年金課
  • 048-669-6167
  • 大宮区役所
  • 保険年金課
  • 048-646-3055
  • 見沼区役所
  • 保険年金課
  • 048-681-6055
  • 中央区役所
  • 保険年金課
  • 048-840-6055
  • 桜区役所
  • 保険年金課
  • 048-856-6165
  • 浦和区役所
  • 保険年金課
  • 048-829-6127
  • 南区役所
  • 保険年金課
  • 048-844-7165
  • 緑区役所
  • 保険年金課
  • 048-712-1165
  • 岩槻区役所
  • 保険年金課
  • 048-790-0157

更生医療の給付


障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、生活上の便宜を増すことを目的とした医療を給付する制度で、その医療費の一部を公費で負担します。手術を受ける前に、あらかじめご相談ください。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。

窓口

各区役所支援課

対象者

18歳以上で身体障害のある方

医療の種別

角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法、抗HIV療法など

申請に必要なもの

手帳・健康保険証・医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類・印鑑・医師の意見書(所定の様式)

育成医療の給付


身体に障害のある児童に対し、早い時期に治療し、将来生活していくために必要な能力を得るために必要な医療費の給付を行います(一部自己負担があります)。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。

窓口

保健所、各区役所保健センター

対象者

18歳以上で次のいずれかの障害に該当し、確実な治療効果を期待しうる児童

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声・言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 心臓(内科的治療のみを必要とするものと除く)、腎臓、小腸、肝臓その他の内臓障害
  • 免疫機能障害

精神通院医療の給付


統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかんなどの病気のある方が指定医療機関において通院して治療を受ける医療を給付する制度で、その医療費の一部を公費で負担します(以下の受給者の費用負担参照)。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。

窓口

各区役所支援課

申請に必要なもの

健康保険証、医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類、印鑑、医師の意見書(所定の様式)

  • 新規申請の方は、精神障害者保健福祉手帳の写しに代えられる場合があります。
  • 再認定申請の方は、医師の意見書の提出が2年に1土となります。受給者証の有効期間が1年間のため、再認定申請手続きは毎年必要となりますのでご注意ください。再認定申請は有効期間の終了する3ヶ月前から手続きを行うことができます。

受給者の費用負担


更生医療、育成医療、精神通院医療のいずれも医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」(同じ医療保険に加入している家族)の所得等に応じて負担上限月額までの支払いとなります。ただし、高額医療の限度額を超えることはありません。

障害児(者)の歯科診療


埼玉県では、障害のある方が安心してかかれる地域の相談医として、「埼玉県障害者歯科相談医」を指定しています。また、一般の歯科医院では治療が困難な障害のある方のために、必要に応じて次の県立施設等で治療が受けられるように紹介を行なっています。

施設名 所在地 電話番号
埼玉県総合リハビリテーションセンター 上尾市西貝塚148-1 048-781-2222
埼玉県歯科医師会口腔保険センター さいたま市浦和区針ケ谷4-2-65 048-835-3210
埼玉県立嵐山郷 比企郡嵐山町古里1848 0493-62-6221
埼玉県立皆光園障害者歯科診療所 深谷市人見1998 0485-73-2022
埼玉県立そうか光生園障害者歯科診療所 草加市柿木町1215-1 048-936-5088
埼玉県立あさか向陽園障害者歯科診療所 朝霞市青葉台1-10-60 048-466-1411

指定難病医療給付


いわゆる難病のうち、厚生労働省が指定する指定難病にかかって治療をしている方を対象として医療費の給付を行なっています(一部自己負担があります)。対象疾病につきましては下記を確認ください。

窓口

各区役所保健センター / 保健所

対象疾病

特定疾病医療給付


いわゆる難病のうち、次の疾病にかかって治療をしている方を対象として、医療費の給付を行なっています(一部自己負担あり)。

埼玉県単独指定難病
  • 橋本病
  • 突発性好酸球増多症候群(好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症及び好酸球性副鼻腔炎を除く)
  • 原発性慢性骨髄線維症
  • 溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間ヘモグロビン尿症を除く)
特定疾患
  • スモン
  • プリオン病(ヒト由来感想硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)

平成27年1月1日以降、下記の2疾患は新規申請受付を行いません。

  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
  • 重症急性膵炎

小児慢性特定疾病医療給付


厚生労働省が定める次の慢性疾患にかかって治療している児童を対象とした医療費の給付を行なっています(厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要です。また、一部自己負担があります。)。

  • 悪性新生物
  • 慢性腎疾患
  • 慢性呼吸器疾患
  • 内分泌疾患
  • 膠原病
  • 糖尿病
  • 先天性代謝異常
  • 血液疾患
  • 免疫疾患
  • 神経・筋疾患
  • 慢性消火器疾患
  • 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  • 皮膚疾患
  • 骨系統疾患
  • 脈管系疾患

先天性血液凝固因子欠乏症等


次の疾患にかかって治療している20歳以上の方を対象として医療費の給付を行なっています。

  • 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
  • 第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
  • 第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
  • 第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
  • 第Ⅹ因子(スチュアートブラウア)欠乏症
  • 第Ⅺ因子(PTA)欠乏症
  • Von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症(年齢制限無し)

特定疾患


厚生労働大臣が指定した特定の病気(人工透析を受けている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染)で、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1ヶ月の自己負担が1万円(上位所有者は2万円)となる制度があります。詳しくは、加入している医療保険担当まで。

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サクレケアでは、高齢者・障害者はもちろん、障害児医療の進歩により医療的ケアを永続的に必要としながら、在宅にて生活している子どもたちの生活もサポートしています。

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