心身障害者医療費支給制度は、心身に障害がある方の福祉の増進を図ることを目的として、対象者に医療費の一部を助成します。助成を受けるには登録申請が必要となります。
なお、4については以下と同程度の障害のある方が対象となります。
※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに上記に該当する心身障害者となった方は助成の対象となりません。
通院及び入院にかかる健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額が対象になります。ただし、保険のきかない医療費や文書料・薬瓶代・差額ベッド料などは対象になりません。また、他の公費負担医療の給付や健康保険から支給される高額療養費については、その額を支給額から控除します。
埼玉県内の200床以上の医療機関の窓口で受給資格証を提示することにより、「保険外併用療養費の初診料及び再診料」は免除されます。医療機関によっては免除されない場合もございます。
受給資格の登録を申請し、心身障害者医療費受給資格証の交付を受けてください。
健康保険証(もしくは後期高齢者医療被保険者証)、障害の程度がわかるもの(手帳など)、印鑑(認印可)、普通預金通帳
各区役所保険年金課 福祉医療係
(1)市内の医療機関で受診の場合(現物支給)
*1 受診の際に受給資格証のご提示がなかった場合は、(2)市外の医療機関で受診の場合と同様に有償払いとなります。
(2)市外の医療機関で受診の場合(無償払い)
*2 「心身障害者医療費支給申請書」は、各区役所や支所、または市民の窓口にあります。
*3 埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度に加入している方で、さいたま市から後期高齢者医療被保険者証を受け取っている方は、市外の医療機関を受診した場合であっても、「心身障害者医療費支給申請書」の提出は不要です。お支払いいただいた医療費等について、さいたま市が埼玉県後期高齢者医療広域連合から提供されるデータに基づき金額等を確認し、診療月の4ヶ月後の月末以降に、ご登録の口座へ医療費を振り込みます。
*4 市への医療費等の請求は、原則として、医療費等を医療機関に支払った日の翌日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。
各区役所保険年金課
障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、生活上の便宜を増すことを目的とした医療を給付する制度で、その医療費の一部を公費で負担します。手術を受ける前に、あらかじめご相談ください。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。
各区役所支援課
18歳以上で身体障害のある方
角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法、抗HIV療法など
手帳・健康保険証・医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類・印鑑・医師の意見書(所定の様式)
身体に障害のある児童に対し、早い時期に治療し、将来生活していくために必要な能力を得るために必要な医療費の給付を行います(一部自己負担があります)。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。
保健所、各区役所保健センター
18歳以上で次のいずれかの障害に該当し、確実な治療効果を期待しうる児童
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかんなどの病気のある方が指定医療機関において通院して治療を受ける医療を給付する制度で、その医療費の一部を公費で負担します(以下の受給者の費用負担参照)。なお、医療機関等は管轄自治体が指定しています。
各区役所支援課
健康保険証、医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類、印鑑、医師の意見書(所定の様式)
更生医療、育成医療、精神通院医療のいずれも医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」(同じ医療保険に加入している家族)の所得等に応じて負担上限月額までの支払いとなります。ただし、高額医療の限度額を超えることはありません。
埼玉県では、障害のある方が安心してかかれる地域の相談医として、「埼玉県障害者歯科相談医」を指定しています。また、一般の歯科医院では治療が困難な障害のある方のために、必要に応じて次の県立施設等で治療が受けられるように紹介を行なっています。
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
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埼玉県総合リハビリテーションセンター | 上尾市西貝塚148-1 | 048-781-2222 |
埼玉県歯科医師会口腔保険センター | さいたま市浦和区針ケ谷4-2-65 | 048-835-3210 |
埼玉県立嵐山郷 | 比企郡嵐山町古里1848 | 0493-62-6221 |
埼玉県立皆光園障害者歯科診療所 | 深谷市人見1998 | 0485-73-2022 |
埼玉県立そうか光生園障害者歯科診療所 | 草加市柿木町1215-1 | 048-936-5088 |
埼玉県立あさか向陽園障害者歯科診療所 | 朝霞市青葉台1-10-60 | 048-466-1411 |
いわゆる難病のうち、厚生労働省が指定する指定難病にかかって治療をしている方を対象として医療費の給付を行なっています(一部自己負担があります)。対象疾病につきましては下記を確認ください。
各区役所保健センター / 保健所
いわゆる難病のうち、次の疾病にかかって治療をしている方を対象として、医療費の給付を行なっています(一部自己負担あり)。
平成27年1月1日以降、下記の2疾患は新規申請受付を行いません。
厚生労働省が定める次の慢性疾患にかかって治療している児童を対象とした医療費の給付を行なっています(厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要です。また、一部自己負担があります。)。
次の疾患にかかって治療している20歳以上の方を対象として医療費の給付を行なっています。
厚生労働大臣が指定した特定の病気(人工透析を受けている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染)で、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1ヶ月の自己負担が1万円(上位所有者は2万円)となる制度があります。詳しくは、加入している医療保険担当まで。
サクレケアでは、高齢者・障害者はもちろん、障害児医療の進歩により医療的ケアを永続的に必要としながら、在宅にて生活している子どもたちの生活もサポートしています。
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