障害者総合支援法のサービス


障害のある方の日常生活または社会生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスや地域生活支援事業が利用できます。※平成25年4月1日に障害者自立支援法にかわり障害者総合支援法が施行されました。

サービスを利用できる方
  1. 身体障害者手帳を持っている方
  2. 療育手帳を持っている方または障害者更生相談センターや児童相談所で知的障害の判定を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または診断書等により精神障害の診断を受けている方
  4. 難病患者等(特定医療費(指定難病)受給者証を持っている方など)
    ※平静0年4月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されました。対象疾病は指定難病医療給付に掲げる病名のほか、以下の疾病が対象となります。なお、難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で一部異なる疾病名を用いています。
指定難病の要件は満たさないが、障害者総合支援法の対象疾病の要件を満たすもの
  • 円錐角膜 /
  • 加齢黄斑変性 /
  • 急性壊死性脳症 /
  • 急性網膜壊死 /
  • 原発性局所多汗症 /
  • 顕微鏡的大腸炎 /
  • 骨髄異形成症候群 /
  • 骨髄線維症 /
  • サイトメガルウィルス角膜内皮炎 /
  • 四肢形成不全 /
  • スモン /
  • 正常圧水頭症 /
  • 先天性風疹症候群 /
  • ダウン症候群 /
  • 多発性軟骨性外骨腫症 /
  • 短腸症候群 /
  • 突発性難聴 /
  • 汎発性突発性骨増殖症 /
  • びまん性汎細気管支炎 /
  • 肥満低換気症候群 /
  • ヘパリン起因性血小板減少症 /
  • ヘモクロマトーシス /
  • ペルーシド角膜辺縁変性症 /
  • 慢性膵炎 /
  • 薬剤性過敏症症候群 /
  • 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 /
  • 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 /
  • ランゲルハンス細胞組織球症 /
  • 両側性小耳症・外耳道閉鎖症

難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの

# 難病法の指定難病 障害者総合支援法の対象疾病
28 全身性アミロイドーシス アミロイドーシス
37 膿疱性乾癬(汎発型) 膿疱性乾癬
46 悪性関節リウマチ 関節リウマチ
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 抗リン脂質抗体症候群
51 全身性強皮症 強皮症
72 下垂体性ADH分泌異常症 ADH分泌異常症
73 下垂体性TSH分泌亢進症 TSH分泌亢進症
74 下垂体性PRL分泌亢進症 PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)
76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 ゴナドトロピン分泌亢進症
77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 成長ホルモン分泌亢進症
79 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 原発性高脂血症
231 α1-アンチトリプシン欠乏症 若年性肺気腫
262 原発性高カイロミクロン血症 原発性高脂血症
304 若年発症型両側性感音難聴 特発性両側性感音難聴
各障害福祉サービス等の内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由のある方または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい障害がある方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行支援 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護棟を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します
療養介護 医療と常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ食事の介護等を行います
自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 就労移行支援等を利用した後、一般器量に新たに雇用され6月を経過した人に、就労の継続を図るため、連絡調整、相談、指導及び助言等の必要な支援を行います
共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います
自立生活援助 障害者施設等に入所している障害のある方または精神科病院に入院している精神障害のある方に、その他の地域における生活を移行するために重点的な支援を必要とする方に、定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います
地域移行支援 障害者施設等に入所している障害のある方または精神科病院に入院している精神障害のある方に、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害のある方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問やその他の必要な支援を行います
計画相談支援 障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援助の方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、サービス等利用計画の作成を行います。計画作成後には一定期間ごとに計画の見直しを行い、計画の変更や支給決定の申請の勧奨などを行います
移動支援 余暇活動などの社会参加のための外出が安全かつ円滑にできるよう、移動についての支援を行います
日中一時支援 障害のある方の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息を目的とし、日中の活動の場を提供します
地域活動支援センター 創作的活動及び生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行います
訪問入浴サービス 訪問による居宅での入浴サービスを行います
日常生活用具給付 自立生活支援用具などの日常生活用具を給付し、貸与します
意思疎通支援 手話通訳者、要約筆記者などの派遣を行います
障害福祉サービスなどの利用のための手続き
①相談
窓口
各区役所支援課・各障害者生活支援センター

まず、使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。

②申請
窓口
各区役所支援課

サービスの利用には申請が必要です。必要に応じて収入等を証明する書類などを添付し、申請してください。

③障害支援区分認定調査

各区役所支援課職員などが行う障害支援区分認定調査を受けていただきます。訓練等給付、地域相談支援給付のみを希望されてる方や、18歳未満の方については、障害支援区分の認定は不要ですので、④~⑦は必要ありませんが、各区役所支援課職員等による訪問調査を受けていただきます。

④医師意見書

意見書を作成するために医療紀南(かかりつけ医)を受診して頂く場合があります。

⑤一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の結果をもとにコンピュータで判断します。

⑥二次判定(障害支援区分認定審査会)

障害支援区分認定審査会において、一次判定結果を原案としつつ、医師意見書なども参考にして判断します。

⑦障害支援区分の認定
⑧サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」を提出してください。

⑨支給決定案の作成

⑦で認定された区分や計画案、サービス利用意向等を踏まえ、支給決定基準等に基づき、支給決定案を作成します。

⑩支給決定、受給者証の交付

サービスの種類ごとに支給量を決定し、「障害福祉サービス等受給者証」を交付します。

⑪サービス等利用計画の作成

指定特定相談支援事業者が、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等を行うとともに、支給決定に基づいて「サービス等利用計画」を作成します。

⑫契約

指定障害福祉サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、⑩の受給者証を事業者に提示してください。

⑬サービス利用、利用者負担の支払い

サービス利用後、利用者負担額を事業者に支払います。

障害支援区分
  1. 介護給付を利用するには、障害支援区分の認定が必要です。
  2. 障害支援区分は、区分1~6に分かれています。
  3. 障害支援区分は、支援の必要度について、客観的な基準で判定されます。
  4. 障害支援区分認定調査(全80項目)の結果や、医師意見書の一部項目(24項目)を踏まえ、コンピュータ判定が行われます(一次判定)。
  5. 障害支援区分認定審査会において、一次判定の結果を原案として、「特記事項」や「医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)」の内容を総合的に勘案した審査判定が行われます(二次判定)。
障害支援区分と利用できるサービス

障害支援区分と利用できるサービスの関係は次の表のとおりです。利用できる量については、サービスと障害支援区分ごとに基準がありますので、お住まいの各区役所支援課にお尋ねください。

サービスの種類 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
居宅介護
通院等介助
(身体介護無し)
通院等介助
(身体介護有り)
同行援護
行動援護
短期入所
(ショートステイ)
重度訪問介護
療養介護
生活介護
重度障害者等包括支援
施設入所支援
障害福祉サービス等における利用者負担の仕組み

障害福祉サービスを利用する際の利用者負担として、「サービスに要する費用の1割」と、食費等を負担する「実費負担」があります。

サービスに要する費用の1割については、世帯の所得に応じた負担上限月額が次の表のとおり設定されているため、サービス利用量に関わらず、そのがく以上の利用者負担は生じません。

実費負担は、湿雪でのサービスを利用する際に支払います。低所得の方は負担が軽くなるよう配慮されています。

  • 表1 18歳以上の方の障害福祉サービス負担上限月額
区分 世帯の収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者除く
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
  • 表2 18歳未満の方の障害福祉サービス負担上限月額
区分 世帯の収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
※通所施設、ホームヘルプ利用の場合
4,600円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
※20歳未満で入所施設利用の場合
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
  • 表3 世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の方(入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
18歳未満の方(入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
地域相談支援給付の利用者負担額

地域相談支援給付には、利用者負担はありません。

地域生活支援事業の利用者負担額

地域生活支援事業(移動支援事業及び日中一時支援事業)については、利用量として、そのサービスにかかった費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じた負担上限月額が以下(表4)のとおり設定されているため、サービス利用量にかかわらず、その額以上の利用量は生じません。世帯の範囲の考え方は、障害福祉サービスと同じです。

また、障害福祉サービスと地域生活支援事業を合わせて利用する場合は、両サービスを合算した負担上限月額を設定します。なお、合算した額が負担上限月額を超過する可能性がある場合は、上限額管理の届け出が必要となりますので、お住まいの区の支援課へお尋ねください。

  • 表4 地域生活支援事業負担上限月額
区分 世帯の収入状況 地域生活支援事業利用 障害福祉サービス・地域生活支援事業併用
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円 障害福祉サービスと合算して37,200円
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